このページは番組審議会の主な発言内容をまとめたものです。

開 催 日
令和4年10月5日(水)、令和4年11月9日(水)
開催場所
熊本放送 会議室
出席委員
竹屋委員長他委員6名と上野社長他会社側8名が出席
議   題

熊本放送 「放送基準」の一部改正についてのお知らせ


 

「日本民間放送連盟(民放連) 放送基準」が一部改正され、令和5年4月1日より施行されるのに伴い、これに準拠している熊本放送「放送基準」も一部改正を行うことについて、令和4年10月5日に実施された熊本放送番組審議会において熊本放送側より諮問がなされた。委員会より質問があり、次回の審議会げ議論を持ち越す継続審議となった。続いて、令和4年11月9日に実施された熊本放送番組審議会において、会社から10月の審議会で提案した熊本放送「放送基準」改正案に一部修正を加えた新「放送基準」が示され、協議の後、委員会より妥当であるとの答申がなされました。これにより、改正された熊本放送「放送基準」も令和5年4月1日より施行されます。
以下、審議会で行われた諮問と答申の概要を掲載いたします。詳しい内容は熊本放送番組審議会事務局(電話:096−328−5504)までお尋ね下さい。なお、改正された放送基準はRKKホームページ「会社概要」の「放送基準」でご覧いただけます。

10月5日番組審議会での議事概要

◎今回の条文改正のポイントは、「差別・人権問題への一層の注意」「児童・青少年への配慮の拡充」「『価値観の多様化』を踏まえた表現上の配慮」「宗教に関する規定の整備」「『自殺』を取り上げる際の配慮」「広告放送・コマーシャルに関する考え方の整理」というもの。人権意識の一層の高まりと、価値観の多様化に対応し、様々な立場の方への配慮などが今回の改正の大きな目的であり、結果として、現行152条文のうち45条文が改正、統合、廃止となる、大幅な見直しになる。

◎改正の例として、昨今の差別的表現で問題となった事例を踏まえ、「民族」を取り扱う場合や、多様化する「性」を十分意識するよう条文を改正。放送において差別を助長したり、人権侵害があってはならないとの趣旨をより明確化するため、(5)「人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。」を「人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。」に改める。

◎他に、武力・暴力に加え、青少年が惹かれやすいタトゥー、ボディーピアスなど「社 会的に賛否のある事柄」を取り上げる場合にも表現上の考慮が必要である旨を明確化し、(19)「武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない」を「武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する時は、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。」に改める。

委員会からの
質問・発言

○この会社側の説明に対し委員から、(5)の新基準では、「人種・民族、性、職業、境遇、信条など」となっているが、ここに「障害」という言葉が入らないのかという指摘があった。また、他の委員からの同様の意見があった。

○また、(21)の新基準では「児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。」とあるが、「射幸心を煽る」「射幸心を刺激する」「射幸心をそそる」などの表現が一般的ではないかという指摘があった。

○会社は、以上の指摘に対し、民放連に確認を取った上で改めて説明を行うとし、次回の番組審議会で継続審議とすることを委員に提案し、了承された。

11月9日番組審議会での議事概要

◎前回の番組審議会で指摘を受けていた点を民放連に確認し、その回答として、「(5)については、人種・民族、性、職業、境遇、信条だけでなく、障害や身体的特徴、疾病などによって差別的な取り扱いはしないという思いを込めながら、昨今の放送業界で起きた差別的な表現の問題と、多様化する性の問題を踏まえ、今回の改正では、民族・性を条文に追記した」というものであった。この民放連の回答を踏まえた上で、社内で協議を行い、熊本放送「放送基準」には「障害」を明記し、「人種・民族、性、職業、境遇、信条、障害などによって差別的な取り扱いをしない」とすることにした。

◎21)についての民放連の回答は、「(21)は児童を対象にした条文であり、児童については、そもそも射幸心がないことを前提に、放送によって射幸心が生まれることがないように、との理念が込められているものと考えている」であった。この民放連の見解を持って前回審議会での指摘に対しての熊本放送の回答とし、(21)は、熊本放送の条文も民放連の条文を準用することとする。

委員会からの
質問・発言

○この会社側の説明に対し出席委員全員から了承を得た。熊本放送「放送基準」は、(5)については、民放連の条文に「障害」を加えること。また、他の条文は民放連放送基準を準拠するということで、妥当であるとの番組審議会の答申を得た。

<番組審議会事務局>

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