山鹿市

『自筆証書遺言書保管制度』について

●ご存知でしょうか?法務局では、ご自身で作成された遺言書をお預かりする制度があります。熊本地方法務局阿蘇大津支局でもお預かりすることができます。
●今までのようにご自宅で自筆遺言書を保管するデメリットは次のとおりです。
◎保管していた遺言書が発見されなかったり、紛失・亡失のおそれがあります。
◎一部の相続人により、破棄・改ざんのおそれがあります。
◎このような問題などにより、相続をめぐる紛争へ発展するおそれがあります。
●法務局で自筆遺言書を保管するメリットは次のとおりです。
◎法務局で適正に長期間、管理・保管されるので、紛失・破棄・隠匿・改ざんを防げます。遺言書の保管期間は、原本は死亡後50年間、画像データは死亡後150年間です。
◎遺言書の方式について外形的な確認を受けられます。遺言書の内容等についてご不明な点があれば、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
◎相続開始後、家庭裁判所の検認が不要です。
◎保管申請された遺言者が、死亡通知を希望された場合、遺言者が死亡されたときに相続人等(指定されたお一人のみ)に遺言書が保管されている旨を通知します。
●自筆証書遺言書保管制度を利用するには
◎まず予約をお願いします。法務局専用のホームページ、法務局の電話又は窓口で予約できます。
◎予約された日時に法務局へ自筆証書遺言書、申請書及び添付書類を持参して申請してください。法的形式要件を満たしていれば、2時間ほどで手続は終了します。
《保管申請に必要なもの》
(1)自筆証書遺言書(原本(ご自身が書いた自筆の遺言書))
(2)申請書(法務省ホームページからダウンロードできます。法務局窓口でもお渡ししています。)
(3)添付書類
・住民票(本籍地、戸籍の筆頭者の記載がありマイナンバーの記載がないもの)
・運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書(官公署発行に限る。)
・手数料3,900円(収入印紙)
●《お問合せ先》
 熊本地方法務局阿蘇大津支局  
096―293―2272 (音声ガイダンスで「4」を選択)
詳しくは法務省のホームページで「自筆証書遺言書保管制度」と検索してください。












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