相続登記の申請が義務化されます
■令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されます。
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されることになりました。
■相続登記の申請の義務化の内容
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。また、相続人間で遺産分割の話合いを行い、不動産(土地・建物)を取得した場合にも、その結果に基づいて、相続登記の申請をする義務があります。
相続開始後、早期の遺産分割が難しい場合には、令和6年4月1日から「相続人申告登記」という簡便な手続を法務局に申出することによって、相続登記の義務を果たすこともできます。
■正当な理由がないのに相続登記をしない場合
10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
■今のうちから、備えておくことが重要です。
また、令和6年4月1日以前に相続した不動産(土地・建物)も、相続登記がされていないものは、相続登記の義務化の対象となり、令和9年3月31日までに登記申請をする必要があります。
■相続登記について不明な点があれば、下記にお問い合わせください。
熊本地方法務局阿蘇大津支局 096−293−2272
(音声ガイダンスで「2」を選択)
または、登記の専門家である司法書士に御相談ください。
熊本県司法書士会相続センター 096−372−2525
(相談予約番号。初回相談無料)
戻る